『幸せ』を一緒に支えて。
ともに幸せになれるサービスを。

弊社は「幸せ」をキーワードに、日々活動しています。私たちが提供する、日常生活の支障を和らげてくれる、
福祉用具や住宅改修を利用して笑顔になっていただくことに、私たちは「幸せ」を感じることが出来ます。
「愛をもって、お困りごとをお助けする」
経験豊富な「あいの助」スタッフが温かくご支援いたします!
利用者様やその家族、そして地域の方々が弊社の活動を通じて「幸せ」を感じていただくことで、
私たちも「幸せ」になれると考えています。

有限会社猪木酸素玉島店

代表取締役 猪木栄作

介護用品のレンタル

対象の福祉用具が
1〜3割負担でレンタルできます。

レンタル品の詳細は
カタログをご覧ください

総合カタログ

給付対象となる
福祉用具貸与の種目

要介護 4・5
要介護 2・3
要支援 1・2
要介護 1
手すり

1手すり

歩行補助つえ

2歩行補助つえ

歩行器

3歩行器

スロープ

4スロープ

特殊寝台

5特殊寝台

特殊寝台付属品

6特殊寝台
付属品

床ずれ防止用品

7床ずれ防止用品

体位変換器

8体位変換器

車いす

9車いす

車いす付属品

10車いす付属品

排泄感知機器

11排泄感知機器

移動用リフト

12移動用リフト

自動排泄処理装置

13自動排泄処理装置

給付対象は上記13品目です。
ただし、5〜12は要支援 1・2、要介護 1の人は原則保険給付の対象となりません。
また、13は要支援 1・2、要介護 1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。
ただし、特定の条件に該当する場合は、例外的に保険給付を受けることができます。

特定福祉用具の購入

対象の福祉用具が1〜3割負担で購入できます。
年間10万円までの購入費のうち7〜9割が介護保険で戻ってきます。

ポータブルトイレやシャワーチェアといった排泄や入浴の際に使用する福祉用具は、
特定福祉用具として購入対象商品になります。
特定福祉用具に指定された商品を購入する場合は、
介護保険を利用して購入費の支給を受けることができます。

自動排泄処理装置の交換可能部品などもございます。
高度管理医療機器から、おむつや靴など保険外の商品も取り扱っております。

福祉用具の詳細は
お問い合わせください

お問い合わせはこちら

購入介護保険申請の流れ

  • 1

    商品の購入

    • 商品が決まったら、都道府県から指定を受けた指定事業者から購入します。
    • 同一種目の商品は、原則として一度しか支給対象になりません。
  • 2

    代金を支払う

    購入商品の代金全額(10割)を指定事業者にお支払いいただきます。

  • 3

    窓口へ申請

    購入商品のカタログコピー、領収書、支給申請書とともに、保険者の窓口へ提出します。

  • 4

    給付金の支給

    償還払い

    後日、支払った購入費のうち保険給付分が被保険者の指定口座へ振り込まれます。
    支給限度基準額は、要介護に関係なく
    1年(4月1日から翌年3月31日)で10万円までです。

    受領委任払い制度について

    福祉用具を購入する前に、購入費の支給申請を指定業者に委任すると、ご利用者様は、自己負担額のみをお支払いいただくだけで手続きが完了します。
    ※利用できない地域もあります。

    注意事項

    指定を受けていない事業者から購入した場合、介護保険からの支給対象になりません。

住宅改修
(介護リフォーム)

対象の施工費が1〜3割負担です。
20万円までの改修費用のうち、7〜9割が介護保険で戻ってきます。

私たちは、在宅で療養される方、介護する方の生活環境に合わせて使いやすく、
安全に生活できる住宅改修をご提案します。工事内容については、現地調査を行い、
それぞれにあった方法などを詳しく説明させていただきます。

あいの助では、電気工事などグループ企業『アイ電工』と連携して、自社対応いたします

詳しい事例も
たくさんあります

お問い合わせはこちら

住宅改修について
受注・申請の流れ

  • 1

    工事内容の決定

    「手すりをつけたい」「段差を解消したい」等といった環境整備が行いたい場合は、住宅改修工事を取り扱う事業所の福祉用具専門相談員に相談し、工事内容を決定します。

  • 2

    事前申請

    内容にご承諾いただき、工事が決定したら「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」に見積書、図面、写真、理由書を添付して、保険者の窓口へ申請します。

  • 3

    施工

    申請が認められると、後日支給決定の通知が届くので、届き次第工事を開始します。

  • 4

    代金を支払う

    工事の終了後、施工業者に工事代金を一旦お支払いいただきます。

  • 5

    完了届

    工事が完了したら、かかった費用の領収書、内訳書、写真、申請書を添付して、再度保険者の窓口へ提出します。

  • 6

    費用の給付

    お支払いいただいた工事費のうち給付分が、後日保険者より指定口座に振り込まれます。(償還払い)

    償還払い

    後日、支払った工事費のうち保険給付分が被保険者の指定口座へ振り込まれます。

    受領委任払い制度について

    住宅改修をする前に、工事費の支給申請を指定業者に委任すると、ご利用者様は、自己負担額のみをお支払いいただくだけで手続きが完了します。
    ※利用できない地域もあります。

    注意事項

    支給限度基準額は、要介護度に関係なく、介護保険上の住所の住宅で
    1人につき20万円までです。

お電話でのお問い合せはこちら

0120-255-103